1992-03-26 第123回国会 参議院 法務委員会 第3号
一方、少年の事件につきましても、少年に対する処遇の適正選択を的確に行う、こういう意味におきまして試験観察制度の効果的活用でありますとか、あるいはまた事案に応じて複数の家庭裁判所調査官による共同調査を行う、こういうような各種の方面からの試みを通じて、その機能の充実強化に努めてまいっているつもりでございます。
一方、少年の事件につきましても、少年に対する処遇の適正選択を的確に行う、こういう意味におきまして試験観察制度の効果的活用でありますとか、あるいはまた事案に応じて複数の家庭裁判所調査官による共同調査を行う、こういうような各種の方面からの試みを通じて、その機能の充実強化に努めてまいっているつもりでございます。
と申しますのは、少年を先ほど申しました保護観察もしくは少年院に送る前に若干の期間様子を見まして、その様子のいかんによって保護観察なり少年院に送ろうという制度が試験観察制度でございます。 それで、私ども調査官は、家庭裁判所の裁判官の命を受けまして保護司さんと全く同じような仕事を数カ月にわたってやっております。
さらに必要がある場合には、試験観察制度等を利用いたしまして、補導委託をして少年に交通教育を受けさせる、あるいは家庭裁判所の中で講習を行なうというような措置をとってまいりました。近年その方向に向かって非常な努力をしておりますし、その体制も家庭裁判所において整備しつつあるところでございます。
たとえば交通安全教育のための講習を少年に対して行ないましたり、試験観察制度を活用しまして、少年の行動観察をいたしましたり、あるいは保護者や雇い主に指示や警告を発する。少年が学生である場合には学校と連絡して指導をさせる。さらに軽微のものについては少年に訓戒をするとか、指導を与えるとか、誓約書を出させるとかというような事実上の措置を行なっております。
さらに少年法第二十五条の試験観察制度を活用いたしまして、必要な場合には少年に講習をいたしております。これは補導委託という形で、たとえば教習所でありますとか、あるいは交通安全協会というようなところで講習をしてもらう場合、あるいは自庁でいたす場合もあります。
○寺田最高裁判所長官代理者 お話しの点も実は私の所管ではございませんので、御説明があるいは正確を欠く点があれば、まことに申しわけないわけでございますが、試験観察制度は、御承知のとおり、少年法の二十五条の規定に基づいて行なわれておるものでございますので、私どもとしてはこれは家庭裁判所の調査官の権限でやるというふうに考えておるわけでございます。
簡単にお尋ねしたいと思いますが、試験観察制度というのがありますが、この少年の試験観察制度について、法務省と裁判所と意見の食い違いがあると聞いております。なぜならば、試験観察期間が非常に長いために、これでは裁判所としての範囲を逸脱しておるんではなかろうかというふうな声も一、二聞いておりますがこの点について法務省のほうとしての御見解はどうでしょうか。
現在の試験観察制度は、どういう点において成功しておるか、どういう点において失敗であるか、一応のデータも集めてはありますがその点について御答弁願いたいと思います。
だから、試験観察についても、すでに家裁のほうで見きれない状態にあるんだということを盛んに言われるわけですが、試験観察制度の活用ということは非常に大きな問題になってくるわけですが、これは非常にいいことだと思いますけれども、その四十名というのはどういうふうな根拠なんですか。
そうして、これについての各地方の対策は、非行集団の解体補導の予防対策に重点を置くもの、道路交通違反事件に試験観察制度を取り入れるもの、保護観察に補導委託制度を採用し好成績をあげるものなど、それぞれ重点の置きどころに特色が見られますが、いずれも第一線施設の責任者の方々の熱意がうかがわれ、また、どこも一様に予算不足を嘆く声が聞かれました。
次は、少年非行対策の関係でございますが、少年事件の適正円滑な処理をはかるため、適宜高等学校等と連絡会を開催するとともに、非行の集団化対策として特殊調査カードを整備し、また、少年補導委託費の増額により試験観察制度の充実をはかる等に要する経費として四千八百三十三万円を要求いたしております。